今回は、実際に起こってしまった借地権のトラブルについてのお話です。
借地権売買のトラブルの殆どが、だいたい同じケースで、
借主、または借主サイドの仲介業者が間違った解釈をして勝手に進めてしまうといった事例がよくあります。
借地権の譲渡、名義変更は、地主の許可無しでは行えません、今回は大手仲介業者、
と言われる立場の仲介業者の勝手な解釈、または怠慢?により、トラブルに発展しました。
地主サイドには借地権優先譲受申立という制度があり、これは地主が借地権付建物を優先的に買取れるとゆう趣旨の制度です。
仲介業者はこういった制度がある事を知らずに、地主サイドとの事前の話し合いや承諾もなしに、
先に借地権付建物の買主を見つけてきました、これはとても良くあるミスで、順番を間違えてしまってます。
借地権付建物を売買する場合は、まずは、先に地主サイドと打合せをする必要がありますのでご注意ください。
借地権付建物の処分についてのご相談は、ピタットハウス千林大宮店までお気軽にご相談ください(^^♪
