借地権についてのトラブル事例の判例がありましたので、要約してシェアできたらと思います。平成23年の判例です、まず最初に、AがBにゴルフ場を経営する為の土地を賃貸し地上権を設定した、その後B~C、C~Dへと賃借人の地位が移転されてきた、景気も悪くなり、ゴルフ場の経営も次第に苦しくなってきたところ、Dが借地権の権利に基づいて減額請求を申し立てた、いやいや、Aは「借地権はもともとありませんよ、」との事で双方の主張がぶつかり裁判になりました。結果、借地権は存在しません、となりました。???ゴルフ場施設としての建物がある部分の底地ははどうなんだろう?建物登記されているので、借地権が普通に成立するのでは?と思いますが、その部分は土地も所有権だったかもしれませんね。そこらへんの細かい情報は判例には記載ありませんでしたのでそもそも争いにならないのでしょう。そういえば、たまに、更地の状態で借地権を主張したまま、青空駐車場を経営されている借地権者様がおられますが、これは勝手に解釈して駐車場OKだ!とはなりませんのでご注意ください。必ず、地主サイドとの事前協議が必要です。
