ピタットハウス千林大宮店

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借地権の相続💴


こんにちは☀
大阪市の借地・底地の専門業者RENT-LANDです🌱



借地権は他人の土地を一定期間使用するための権利であり、相続財産に含まれます。被相続人が借地権付き建物を所有していた場合、建物だけではなく土地を利用するための権利「借地権」も相続人に相続されます。


借地権を相続する場合には以下の手続きが必要です✏


  1. 地主に相続の旨を通知する
    借地権は相続によって取得する場合、地主の許可は不要です。しかし相続が発生したことは速やかに地主に通知しておきましょう。

  2. 相続人協議で分割方法を決める
    複数の相続人がいる場合は相続人協議で借地権をどのように分割するかを決める必要があります。

  3. 名義変更手続きを行う
    借地権の名義を相続人名義に変更する必要があります。

  4. 承諾料や更新料の支払い
    借地契約によっては、相続時に承諾料や更新料を支払う必要がある場合があります。

このように面倒なお手続きが多く、またトラブルになることも少なくありません🚨


借地問題は相続前に解決しておくことがベストです✨


借地に関してわからないことは、ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!


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