ピタットハウス千林大宮店

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借地権売買の流れ・手順 ~決済・引渡しまで~


こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。



借地権の売買の流れ・手順の中で最後のステップ、借地権付建物売買契約の締結から決済・引渡しまでについて解説します。


地主さんとの折衝・調整が無事に終われば、「借地権付建物売買契約の締結」です。


①借地権付建物売買契約を締結
地主さんとの借地権譲渡条件を合意できたら、買受予定者を決定します。
買受予定者が決定したら、現借地権者さんを売主、買受予定者を買主とした借地権付建物売買契約を締結します。
借地権付建物売買契約は、地主さんから借地権の譲渡承諾を得ることを停止条件とした契約とすることが一般的です。停止条件付の売買契約とは、条件として事項が成就したときに契約の有効が成立する契約です。
万一、条件とした事項が成就しなかった場合、その契約は無効となります。
つまり、借地権は地主さんの承諾を得ることが必要な権利ですので、売買契約自体にも同じように地主さんの承諾を得ることを条件に成立する契約内容とします。
また、売買契約ですので、売主・買主間での売買条件を踏まえて、売買契約を締結します。


②地主さんから譲渡承諾の書面作成
前回のブログでご紹介したように地主さんと調整・合意した内容を基に地主さんから譲渡承諾を証する書面を作成します。
お互いに内容に齟齬がないようにしっかりと書面化することが大切です◎
承諾料の支払い時期など細かい内容を協議し決定します。


③決済・引渡し
上記①で締結した借地権付建物売買契約に基づき、決済・引渡しを行います。


いかがでしょうか?
3週にわたり「借地権売買の流れ・手順」についてご紹介いたしました。
通常の不動産売買と大きく異なるのが地主さんの存在です。
借地権の売買には地主さんの承諾が必要となりますが、地主さんから承諾が得られるのか、その際の承諾料はいくらなのか、また、その他地主さんと購入検討者(買主)との新たな借地条件の調整など、交渉・調整が必要ないくつかの項目があります。まずは、専門家に相談をしましょう。


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ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!


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