ピタットハウス千林大宮店

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借地権は相続対象?


こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。



借地権は地主さんから土地を借りている権利ですが、
《不動産上の財産の為、相続対象に含まれます。》


万が一、借地権を所有している方(地主さんから土地を借りている方)が亡くなった場合、通常の不動産相続と同じように相続手続きが必要となります。


原則、借地権という権利は相続によって引き継がれていく権利なため、今後のことについて、ご家族・ご親族の間で借地権について、共通認識をもつことが大切です。


借地権の相続について、きちんと準備しておかないと、残された相続人たちが困惑してしまい、地主さんと予期せぬトラブルに発展することも考えられます。


また、借地権という権利は、登記することができます。
しかし、以前のブログでもご紹介したとおり、“地上権”とは異なり、土地に対して登記を行うことがほとんどありません。


そのかわり、借地権上の建物の登記を行うことで、第三者に対抗することができます!


つまり、土地に対して借地権の登記はしないが、土地上の建物を登記することによって、自分が借地権を所有しているという事実を第三者に対して主張できるということです。
借地権を相続した場合、一般的には、借地権上の建物の相続登記を行うこととなります。


借地に関してわからないことは、
ささいなことから、専門的な部分まで「RENT-LAND」にいつでも気軽にご相談ください!


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