ピタットハウス千林大宮店

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借地権と使用貸借?違いがわからない方へ


こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。



借地権と似ている契約形態として【使用貸借契約】があります。


■使用貸借とは、
“無償”でモノを借り貸しする契約のことで、モノを“有償”で貸借する賃貸借にあてはまらないため、借地借家法の適用を受けず、民法第593条から第600条の適用を受けるため、借地権ではありません。


つまり、親の土地に無償で子供が建物を建てる場合、
他人の土地に自分の建物(子供の建物)を所有することになりますが、建物を所有する権原が土地の使用貸借に基づくため、借地権を主張することはできません。


使用貸借契約において、貸主は原則としていつでも借主に対して契約を解除し、モノの返還を要求することができます。
(存続期間を定めているときはその期間が満了するまではモノの返還を要求はできません。)


また、使用貸借契約は、原則として当事者間のみにその契約を有し、借地権のようにその権利を相続することができません。


他人の土地を借りている場合、その賃料(地代)が“有償”なのか“無償”なのかによって、賃借権(借地権)か使用貸借なのか判断することができます。
※個別の特殊事情がある場合を除きます。賃料を支払っていたとしても、賃料があまりに廉価な場合は賃借権を認められないケースや、廉価な賃料だったとしても個別な事情により賃借権が認められるケースもあります。


借地に関してわからないことは、
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