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こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。
今回は「地上権と土地の賃借権」「借地権と使用貸借」の見分け方についてご紹介します。
■地上権と土地の賃借権の見分け方
地上権も土地の賃借権も、他人の土地の上に自分の建物を建てられるという意味では同じです。
・地上権
①地上権設定契約に基づく契約。
②土地に地上権設定登記が必ずなされる。
・土地の賃借権
①土地賃貸借契約に基づく契約。
②土地に賃借権登記は可能だが、していない場合が多い。
その借地権が地上権なのか、土地の賃借権なのか、その見分け方で一番わかりやすいのが、地主との契約書です。
地主と借地権者との間で締結されている契約書が、地上権設定契約書であれば“地上権”、土地賃貸借契約書であれば“土地の賃借権”です。
もし、契約書を紛失等している場合は、土地の登記簿を確認することで見分けることができます。
土地の登記簿を確認し、権利部(乙区)欄に地上権設定登記がされていれば“地上権”、地上権設定登記がされていなければ
“土地の賃借権”ということになります。
地上権は前述したとおり、物を直接的に支配する権利という強い権利ですので、実際には地上権の借地権は限りなく少なく
ほとんどの借地権は土地の賃借権、土地賃貸借契約に基づく権利地いうことが多いのです。
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