ブログ
もそも借地権ってなに?
こんにちは
大阪市で借地権に関するご相談や買取などを行う
借地・底地の専門業者の「RENT-LAND」です。
借地権とは、借地借家法上の概念で『建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権』と定義されています。(借地借家法第2条1号)
つまり、建物を所有するために第三者の土地を使う(借りる)権利で、
もう少し分かりやすくかみ砕いて説明すると、他人の土地に自分の建物を建てられる権利です。
地上権と賃借権の違いとしては、地上権は『物権』で、“物を直接的に支配できる権利”でかなり強い権利です。
賃借権は“債権”で、貸主・借主の“債権債務関係に基づく権利”です。
土地を貸す土地の所有者(いわゆる地主)を借地権設定者といい、土地を借りる借地権を有する者を借地権者といいます。
借地権者は、土地を借りる対価として地代(土地賃借料)を借地権設定である地主さんに支払います。このことから、地代を支払って他人の土地を使っていて(借りていて)、その土地の上にご自身の建物が存在している場合は、借地権が存在していると考えられます。
借地権についてわかっていただけましたでしょうか?
次回は【地上権と土地の賃借権の見分け方】についてご紹介します!
「RENT-LAND」は近畿圏・大阪府下・全域で、売買実績と市場調査の実務が豊富♪
底地売却に精通したスタッフが円満解決をサポートします◎
また、共有不動産の持分売却でお悩みの方はぜひ一度ご相談下さい。